署名証明(サイン証明)が必要になります
遺産分割協議により、取得者を決めた場合には、
(1)遺産分割協議書
(2)遺産分割協議書に捺印した方の印鑑証明書
が必要になります。
日本に住所が無い方については原則として印鑑証明書が発行されません。
この場合は、印鑑証明書に代わるものとして、署名証明(サイン証明)が必要となります。 これは本人の署名に間違いない事を証明するもので、大使館・領事館で交付されます。
署名(および拇印)証明 | 在アメリカ合衆国日本国大使館
アメリカの場合は、領事館が各地にあります。管轄地域の一覧は下記のページをご覧下さい。
日本に一時帰国中であれば、公証役場に出向いて、公証人による認証を受ける事により手続をすすめる事もできます。