司法書士
望月久事務所

相続・遺言・贈与
静岡県藤枝市
このブロックは画面サイズによって見た目が変化する特殊なブロックです
※編集・削除ができる項目も画面サイズによって異なります

詳細はヘルプページの「フローティングメニューブロックの編集」をご確認ください

よくある質問

相続

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 自分で相続登記できますか

    法律上は、代理人強制主義は採られていませんので、本人が申請することは、まったく問題ありません。
    複雑な相続でなければ、本人申請による場合が、時々見受けられます。
    ※登記申請を代理する資格を持たない者が、業として登記申請を代理することは、問題があります。
  • 相続人の中に、外国居住者(アメリカ在住、日本国籍)がいるのですが、遺産分割協議書にもとづく相続登記ができますか

    署名証明(サイン証明)が必要になります

    遺産分割協議により、取得者を決めた場合には、
    (1)遺産分割協議書
    (2)遺産分割協議書に捺印した方の印鑑証明書
    が必要になります。
    日本に住所が無い方については原則として印鑑証明書が発行されません。
    この場合は、印鑑証明書に代わるものとして、署名証明(サイン証明)が必要となります。 これは本人の署名に間違いない事を証明するもので、大使館・領事館で交付されます。

    署名(および拇印)証明 | 在アメリカ合衆国日本国大使館

    アメリカの場合は、領事館が各地にあります。管轄地域の一覧は下記のページをご覧下さい。 

    全米各総領事館案内 | 在アメリカ合衆国日本国大使館

    日本に一時帰国中であれば、公証役場に出向いて、公証人による認証を受ける事により手続をすすめる事もできます。

  • 自分で相続登記できますか

    法律上は、代理人強制主義は採られていませんので、本人が申請することは、まったく問題ありません。
    複雑な相続でなければ、本人申請による場合が、時々見受けられます。
    ※登記申請を代理する資格を持たない者が、業として登記申請を代理することは、問題があります。

遺言

贈与

その他

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 電話やメール等だけで、会わなくても対応してくれますか

    ご依頼の内容にもよりますが、原則として、依頼者の方には面談するようにしています。
    電話やメールだけで、手続を完了させることは、難しいとお考え下さい。
  • 予約せずに直接行ってもいいでしょうか

    ご相談に関しては、お手数ですが、ご予約をお願いします。
    直接来ていただいても、私が不在の時や、別の依頼者と面談中の時など、すぐに対応できない時があります。
  • 予約せずに直接行ってもいいでしょうか

    ご相談に関しては、お手数ですが、ご予約をお願いします。
    直接来ていただいても、私が不在の時や、別の依頼者と面談中の時など、すぐに対応できない時があります。