抵当権抹消
住宅ローンなどの借入金の返済により、抵当権は消滅しますので、その登記を申請します。
ローンの返済がすべて終わっても、抵当権抹消登記を申請しなければ、抵当権の登記は消えません。
とくに期限はありませんが、お早めの手続をお勧めします。
手続の際の主な必要書類
(1)登記原因証明情報(抵当権解除証書等)
(2)抵当権者の登記識別情報(登記済証)
(3)抵当権者又は所有者が法人の場合は、資格証明書
(4)登記申請を司法書士に委任する場合は、委任状
報酬の目安
当事務所の報酬は、1万円~2万円(税込)くらいの事が多いです。
上記金額に含まれる報酬
- ご相談
- 不動産の登記記録の調査
- 登記申請の代理
- 登記完了後の証明書取得
※不動産の評価額や、個数、その他の事情により報酬が異なります。あくまで目安としてお考え下さい。
※報酬と別に、下記の登録免許税や不動産全部事項証明書・インターネット閲覧等のための実費がかかります。
登録免許税の計算
- 登録免許税・・不動産1個につき1,000円
※不動産の個数が20個を超えるときは、20,000円となります。

