未成年の子に対する贈与は、登記手続上、何か問題がありますか?

子(長男、長女、次男)に不動産を贈与したいのですが、
次男が未成年です。未成年者への贈与は、裁判所への申立てなどが必要なのでしょうか?

親権者とその親権に服する子の間の契約ですので、利益相反行為(民法826条)に該当するか否かが問題となります。
民法826条
親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
親権者が、その親権に服する未成年の子に、贈与をする事は、その未成年者に何らの不利益もないので、利益相反行為に該当しないと考えられます。
裁判所への特別代理人の選任申立ては不要です。
登記手続は、登記権利者である次男の方を、ご両親が代理して申請します。
※逆に、未成年の子が、親へ贈与する場合は、利益相反行為に該当します。
オンライン登記申請件数(法務省)
11月28日までの数値が公表されています。(12月3日更新)
法務省http://www.moj.go.jp/MINJI/shinsei.html
亡父の権利証が見当たりません。相続登記はできませんか?

父が亡くなりました。我が家では、重要書類を父が管理していました。
事故で突然亡くなったため、父の権利証がどこに保管してあるのか、分かりません。
権利証がない場合は、事前通知や本人確認情報という制度を使えば手続ができると聞きましたが、できますか?

登記識別情報(又は権利証)の提供(添付)は、共同申請の場合に要求されます。
不動産登記法第22条
登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者(政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第一項、第二項及び第四項各号において同じ。)の登記識別情報を提供しなければならない。ただし、前条ただし書の規定により登記識別情報が通知されなかった場合その他の申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。
相続登記は、共同申請ではなく、単独申請の形態をとりますので、この規定の適用はありません。
登記識別情報(又は権利証)を提供(添付)することなく、相続登記を申請することができます。
もともと登記識別情報(又は権利証)の提供が不要ですので、その代替手段である事前通知や本人確認情報も必要ありません。

