新型コロナウイルス感染症に関する対応について
4月17日(金)から静岡県も特措法に基づく緊急事態措置の対象となったことに伴い
下記のとおり対応させて頂きます。
ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解、ご協力を賜りたく、お願い申し上げます。
<事務所応接室での面談>
(1)面談時、マスクを着用させて頂きます。
(2)応接室の換気のため、窓を開けた状態で面談することがありますが、ご了承下さい。
(3)飛沫感染防止のため、応接室のテーブル上に間仕切りパネル(60cm×60cm)を設置予
定です。(今週中くらいの設置を予定しています)
(4)お茶をお出しする場合に、ペットボトルでのご提供になる場合があります。
<接触機会の減少>
(1)電話、郵便、メール、LINE公式アカウント等の活用によりご依頼者様との接触の機会
を減らします。
(2)接触時間の短縮のため、案件によっては面談の前に電話等で詳しい状況をお伺いする
とともに、事前に資料の提供をお願いする場合があります。
(3)Skype、Chatwork等によるオンラインでの面談にも対応いたします。ご希望の方は
お申し付け下さい。
※法律や会則等により面談が義務づけられている場合があります。すべての業務におい
て非対面が可能となるわけではありません。予めご了承下さい。
<その他>
・登記手続については、法務局での処理が通常より時間がかかる場合があります。
http://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/page000001_00050.html
・本日(4月20日)現在、営業時間の短縮等の措置はとっておりませんが、今後の状況
によっては、営業時間の短縮や臨時休業をする場合があります。その場合は、本ホーム
ページでお知らせいたします。