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遠方の相続人がいる場合の遺産分割協議書はどうすればよいですか?

ご相談

父が、亡くなりました。母は既に数年前に他界しています。子どもは、私を含めて8人です。既に四十九日法要の際に、相続人全員で話し合いをして、父名義の不動産を私名義にすることについては合意しています。私だけが藤枝に住んでいて、私以外の相続人は、すべて県外に居住していて、集まることが困難です。遺産分割協議書を、郵送して持ち回りで署名するしかないですか?途中で紛失や破損しないか心配なのですが。

ご回答

遺産分割協議は成立しているが、署名・捺印のために集まることができないということですね。
このような場合、遺産分割協議書に持ち回りで署名することもできますが、あなたが懸念されているように途中で紛失や破損する恐れがあります。

各人別に同じ内容の書類を作成、その書類に個別に署名・捺印していただくという方法を採ることができます。
この書類を遺産分割証明書(遺産分割協議証明書)と呼びます。

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遺産分割協議証明書

  被相続人      藤枝一郎
  最後の本籍   藤枝市前島1000番地1
  最後の住所    藤枝市前島1000番地の1
  登記簿上の住所   藤枝市前島1000番地の1
  生年月日     昭和5 年 1月 1日生
  死亡年月日     平成20年12月31日
  協議成立年月日   平成21年 2月13日

上の者の死亡によって開始した相続につき、同人の共同相続人全員においてその相続財産について協議した結果、後記のとおり遺産分割の協議が成立したことを証明します。

【遺産分割協議事項】

 第1条 次の不動産は、相続人藤枝太郎が相続する。

  ■土地  藤枝市前島字前島1000番1  宅地  111.11㎡

平成  年  月  日

  相続人 (住 所)

        (氏 名) 

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