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相続登記の際の印鑑証明書や戸籍謄本は有効期限がありますか?

ご相談

6ヶ月くらい前に父が亡くなりました。亡くなった直後に、印鑑証明書や戸籍謄本を集めたのですが、事情により、そのままになってしまいました。
今から、相続登記の手続をしたいのですが、印鑑証明書や戸籍謄本は取り直さなければなりませんか?
上記の書類の有効期限は、3ヶ月と聞いたのですが。

ご回答

取り直す必要はありません。

相続登記の際の遺産分割協議書に添付する印鑑証明書や戸籍謄本等は、有効期限はとくに定められていません。

※不動産登記令第16条・17条・18条の規定により添付する印鑑証明書・資格証明書は作成後3ヶ月以内のものに限られますが、相続登記の際の印鑑証明書・戸籍謄本はこれに該当しません。

不動産登記令
第16条 申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。
2  前項の場合において、申請情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあっては、市長又は区長とする。次条第一項において同じ。)又は登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。
3  前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。
4  官庁又は公署が登記の嘱託をする場合における嘱託情報を記載した書面については、第二項の規定は、適用しない。
5  第十二条第一項及び第十四条の規定は、法務省令で定めるところにより申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により登記を申請する場合について準用する。

第17条  第七条第一項第一号又は第二号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。
2  前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。

第18条  委任による代理人によって登記を申請する場合には、申請人又はその代表者は、法務省令で定める場合を除き、当該代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。
2  前項の場合において、代理人(復代理人を含む。)の権限を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
3  前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。
4  第二項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。

相続登記以外の手続については、期限がある場合もあります。

相続登記の手続については、印鑑証明書・戸籍謄本等はとくに期限はありませんが、
金融機関の預貯金の変更・解約手続等については、有効期限の定めがある場合があります。

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