父が認知症です。家を売却して、介護費用に充てたいのですが
父は、一人ぐらしをしていましたが、現在、施設に入っています。
空き家になっている父所有の不動産を売却して、そのお金を父の介護費用に充てたいと思っています。
父は、認知症が進み、息子の私の顔も分かりません。手続をする方法は、あるのでしょうか?
後見人の選任(後見開始の審判)
お父様は、判断能力が無い状態と考えられますので、売買契約締結や登記申請の委任等はできないと思います。
成年後見人の選任のため、家庭裁判所に対して、後見開始の審判の申立てをします。
成年後見人は,本人の財産に関する法律行為を本人に代わって行うことができます。
後見開始の審判(裁判所)
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_01/index.html
民法第7条
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
居住用不動産の処分の許可
成年後見人が、被後見人の居住用不動産を売却するには、家庭裁判所の許可が必要となります(民法第859条の3)。
お父様は、現在、施設に入っていて、売却する不動産にお住まいではないようですが、
当該不動産が、もともとお父様の住居だった場合は、現在、そこに住んでいなくても、居住用不動産に該当する場合があります。
成年被後見人の居住用不動産処分許可の申立書(裁判所)
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_46/index.html
民法第859条の3 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。