離婚財産分与、抵当権抹消もご相談ください

焼津市、島田市、静岡市等も対応

オンライン申請(不動産登記・商業登記)・電子定款に対応します。
メールでのお問い合わせにも迅速に対応します。

未成年の子に対する贈与は、登記手続上、何か問題がありますか?

ご相談

子(長男、長女、次男)に不動産を贈与したいのですが、
次男が未成年です。未成年者への贈与は、裁判所への申立てなどが必要なのでしょうか?

ご回答

親権者とその親権に服する子の間の契約ですので、利益相反行為(民法826条)に該当するか否かが問題となります。

民法826条
親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

親権者が、その親権に服する未成年の子に、贈与をする事は、その未成年者に何らの不利益もないので、利益相反行為に該当しないと考えられます。
裁判所への特別代理人の選任申立ては不要です。
登記手続は、登記権利者である次男の方を、ご両親が代理して申請します。

※逆に、未成年の子が、親へ贈与する場合は、利益相反行為に該当します。

HOME » 贈与 » 未成年の子に対する贈与は、登記手続上、何か問題がありますか?
このページのトップへ
法律相談は司法書士望月久事務所
静岡県藤枝市、焼津市、島田市、静岡市を対応
電話でのお問い合わせ 無料相談(フォーム)はこちら