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住宅用に土地を購入しました。登記地目が「田」のままなのですが?

ご相談

住宅を建てるために、土地を購入しました。その土地は、地目は田で、農地法の届出をした上で、所有権移転登記を受けました。
登記が終わって司法書士から渡された全部事項証明書(登記簿謄本)を見ると、地目は相変わらず「田」のままです。
なぜ「宅地」に変わってないのでしょうか?司法書士のミスですか?

ご回答

市街化区域農地を購入して、住宅をお建てになるのですね。
あなたがご依頼なさった司法書士の登記手続は、とくに問題ないと思います。

所有権移転登記を申請した時点では、地目は変わりません。
転用届に基づき、造成工事をして、宅地と呼びうる状態になった時点で、地目変更登記を申請します。
通常は、このような場合、建物完成時に、新築建物の表題登記申請と同時に、土地の地目変更登記申請する事が多いです。
なお、これらの手続は、土地家屋調査士が代理します。

不動産登記法第37条
 地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
2 地目又は地積について変更があった後に表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。

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