離婚財産分与、抵当権抹消もご相談ください

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住宅ローンを父が引受け時、財産分与の登記をするものですか?

ご相談

夫と離婚することになりました。
夫婦共有の不動産があり、夫が住宅ローンを返済していましたが、夫が出て行く事になりました。
夫の共有持分を、私の父へ移転するとともに、今後のローンの返済は、私の父が行います。
私の父が、債務を引き受ける事については、金融機関は承知しています。

このような場合も、財産分与の所有権移転登記をするのでしょうか?

ご回答

財産分与とは、夫婦で形成した財産を、離婚時に清算する事と考えられています。
あなたの場合、不動産の共有持分権は、夫からあなたのお父様へ移転しますので、財産分与には該当しません。

お話を詳しく伺わないと、はっきりした事は言えないのですが、負担付贈与契約(民法553条)にあたるのではないかと思います。
贈与を原因とする所有権移転登記と、債務引受を原因とする抵当権変更登記を申請します。

民法第768条
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

民法553条
負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。

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