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未成年者との共有不動産売却に特別代理人は必要ですか?

ご相談

私と息子(未成年者)の共有の不動産を売却する予定です。
知人に、「利益相反取引に該当するので、裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があるのでは?」と言われましたが、必要ですか?
今回の売却に、妻が反対していますが、手続はできますか?

ご回答

利益相反取引なのかがポイント

親権者と未成年の子の利益が相反する行為については、裁判所に特別代理人の選任を請求する必要があります。(民法第826条第1項)

親権者と未成年の子との不動産の売買行為は、利益相反行為に該当しますが、親権者と子の共有する不動産を売却する行為は、利益相反行為には該当しないとされています。

したがって、特別代理人の選任は不要です。

未成年者の代理人

親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行います。(民法第818条第3項)
奥様の協力が得られない場合は、手続ができないものと考えます。

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