差押えを免れるため妻へ不動産の所有権移転登記ができますか?
個人事業を営んでいますが、経営状態が悪化し、差押えを受けそうです。
差押えを免れるために、妻に不動産を贈与したように仮装して所有権移転登記をしたいのですが、できますか?
できないと思います。
真実に反して、所有権が移転したように仮装する事は、虚偽の登記に該当します。
このような贈与登記をした場合、下記のような事態を招来するおそれがあります。
強制執行妨害罪(刑法96条の2)
強制執行を免れる目的で、財産を隠匿し、損壊し、若しくは仮装譲渡し、又は仮装の債務を負担した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
公正証書原本不実記載罪(刑法157条1項)
公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
詐害行為取消権(民法424条1項)
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。