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他県に住んでますが、どこの司法書士に依頼すべきでしょうか?

ご相談

藤枝に住んでいた父が、亡くなって数年たちます。
父の住んでいた藤枝の家は、相続登記をせずに、そのままになっています。

今回、この不動産を売却する事になったので、相続登記をしたいのですが、藤枝の司法書士に頼むべきでしょうか?

相続人は東京にいる私(長男)と、大阪にいる妹(長女)です。母は既に他界してます。
「不動産所在地の司法書士に頼まないと、費用が高くつく」と聞いたのですが、仕事が忙しく、藤枝に行く機会がなかなか無く、困っています。

ご回答

東京の司法書士、藤枝の司法書士、どちらでもいいと思います。
あなたにとって、どちらが便利かで決めればよいでしょう。

お仕事が忙しくて、登記手続のためだけに、藤枝にお見えになるのは、大変なようですから、東京の司法書士にご依頼なさったらいかがでしょうか。

平成17年の不動産登記法改正以前は、登記申請は出頭主義が採られていましたので、登記の郵送申請・オンライン申請をすることはできませんでした。
東京の司法書士に依頼した場合、受任した東京の司法書士が、登記申請のみを藤枝の司法書士に代理してもらう形をとることが多く、その分費用が高くつく事がありました。

現在では、登記の郵送申請やオンライン申請が認められていますので、東京の司法書士が自分で申請まで行うのが普通です。
「不動産所在地の司法書士に頼まないと高くつく」という事は、現在では無いと思います。
※報酬自由化により、司法書士事務所によって、登記費用は違います。
 正式に依頼する際に、見積書を請求した方がよい思います。

相続登記の場合は、当事務所では、依頼者の方と、原則として面談しています。
藤枝に来る機会が、あるようでしたら、そのついでに事務所にお寄りいただければ、ご依頼をお受けする事もできます。(その際は、事前にご連絡下さい)

一度お会いして、ご本人の確認及び相続の内容についての確認ができれば、あとの連絡は、メール、電話、FAX、郵便等でも可能です。
登記完了後の成果物も、差し支えなければ郵送しますので、何度も足を運んでいただく必要はありません。

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