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離婚成立前でも、財産分与の所有権移転登記はできますか?

ご相談

妻と協議離婚する予定です。
私所有の不動産を妻名義に移転したいのですが、離婚成立前でも、財産分与の所有権移転登記はできますか?

登記手続については、お互いに協力する事になりましたが、既に別居中で、妻とは顔を合わせたくありません。

登記手続はできますか?

ご回答

財産分与による所有権移転の時期については、財産分与の協議がなされた日ですが、離婚成立前に、財産分与の協議がなされた場合は、離婚成立日となります。

(1)離婚成立→財産分与協議・・・・・財産分与協議の時に所有権移転

(2)財産分与協議→離婚成立・・・・・離婚成立時に所有権移転

あなたの場合は、離婚成立前ですので、現時点では、財産分与の効果は生じていません。
離婚成立後に、所有権移転登記を申請する事になります。

財産分与について既に協議が成立していて、登記申請に協力する意思があるのであれば、お二人に揃ってお出でいただかなくても、登記手続は可能です。

この場合、個別に、当事務所に来ていただく、又はこちらから訪問するなどして、お二人の本人確認・意思確認をさせていただきます。

なお、財産分与についての協議が成立していない場合、私が、あなたの代理人として、先方との交渉にあたる事はできません。

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