贈与
ある人の財産を無償で他の人に引き継ぐ契約を贈与といいます。
財産を譲り渡す者を贈与者(ぞうよしゃ)、譲り受ける者を受贈者(じゅぞうしゃ)と呼びます。
不動産の贈与は、親子などの親族間で行われる事が多いです。
贈与税が課されることがありますので、注意が必要です。
民法第549条
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
手続の際の主な必要書類
(1)登記原因証明情報(贈与契約書等)
(2)受贈者の住民票の写し
(3)贈与者の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
(4)贈与者の登記識別情報(登記済証)
(5)固定資産評価証明書(又は評価通知書)
(6)登記申請を司法書士に委任する場合は、委任状
※登記手続をご依頼いただいた場合は、(2)(5)の書類の取り寄せ、(1)の書類作成を行うこともできます。
報酬の目安
当事務所の報酬は、5万円~7万円(税込)くらいの事が多いです。
上記金額に含まれる報酬
- ご相談
- 不動産の登記記録の調査
- 上記の(2)(5)の書類の取り寄せ
- (1)の書類作成
- 登記申請の代理
- 登記完了後の証明書取得
※不動産の評価額や、個数、その他の事情により報酬が異なります。あくまで目安としてお考え下さい。
※報酬と別に、下記の登録免許税や住民票の写し・不動産全部事項証明書・インターネット閲覧等のための実費がかかります。
登録免許税の計算
- 課税価格・・申請物件(士地・建物)の固定資産税評価額の合計額
- 登録免許税・・課税価格×20/1000
※課税価格は1,000円未満切り捨て、登録免許税は100円未満切り捨て

