離婚財産分与
離婚に際し、婚姻中に有していた実質上の共同の財産を清算することを財産分与といいます。
民法第768条
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
手続の際の主な必要書類
(1)登記原因証明情報(財産分与契約書等)
(2)財産分与を受けた人の住民票の写し
(3)財産分与をした人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
(4)財産分与をした人の登記識別情報(登記済証)
(5)固定資産評価証明書(又は評価通知書)
(6)登記申請を司法書士に委任する場合は、委任状
※登記手続をご依頼いただいた場合は、(2)(5)の書類の取り寄せ、(1)の書類作成を行うこともできます。
報酬の目安
当事務所の報酬は、5万円~7万円(税込)くらいの事が多いです。
上記金額に含まれる報酬
- ご相談
- 不動産の登記記録の調査
- 上記の(2)(5)の書類の取り寄せ
- (1)の書類作成
- 登記申請の代理
- 登記完了後の証明書取得
※不動産の評価額や、個数、その他の事情により報酬が異なります。あくまで目安としてお考え下さい。
※報酬と別に、下記の登録免許税や住民票の写し・不動産全部事項証明書・インターネット閲覧等のための実費がかかります。
登録免許税の計算
- 課税価格・・申請物件(士地・建物)の固定資産税評価額の合計額
- 登録免許税・・課税価格×20/1000
※課税価格は1,000円未満切り捨て、登録免許税は100円未満切り捨て

